フランチャイズには競業避止義務(きょうぎょうひしぎむ)というものがあります。もちろん便利屋フランチャイズでもこちらの義務があり、フランチャイズを脱退して独立した時にトラブルになることもあるので、開業する前に知っておいてください。

フランチャイズ契約の中には競業避止義務(きょうぎょうひしぎむ)

競業避止義務を解説

 

フランチャイズ契約の中には競業避止義務(きょうぎょうひしぎむ)というものがあります。簡単に説明すると、「フランチャイズ契約を結んだ会社と競合する業務を行ってはならない」ということです。

 

例えば、ある便利屋のフランチャイズチェーンに加盟した人に対して

  • 自ら便利屋を脱退して立ち上げたりしてはいけない
  • 他の便利屋チェーンに加盟したりしてはいけない

ということを義務づけるものです。フランチャイズを辞めて自分で独立して事業をしようと考えている方は注意した方がよいでしょう。また、これからフランチャイズに加盟しようと思っている方は、そのような制限となるのか知っておくことが必要です。

 

多くのフランチャイズに加盟したことがある方が、この競業避止義務がとてもやっかいだったと話しています。どういった点が問題となるのか、詳しく解説しようと思います。

 

 

競業避止義務でフランチャイズ本部と加盟店との問題

弁護士ドットコムという弁護士の方に相談するサイトには、様々なフランチャイズの相談が掲載されています。(参考:弁護士ドットコムhttps://www.bengo4.com/

 

そのなかでも、フランチャイズでは辞める時にかかる違約金や損害賠償の請求、そしてこの「競業避止義務」という言葉が出てくることが多いようです。

 

フランチャイズで契約をしていましたが、本部から離れて独立しようかと考えています。独立した際は商標などの仕様は使わずに続けたいと考えています。競業避止義務は憲法の職業選択の自由を犯すのではないか?と考えていますがどうなんでしょうか?

加盟後に契約書には記載してないような費用がかかり、ロイヤリティも高く、月々の支払いが悪くなってきているので退会を考えています。退会して個人で始める場合について質問です。競売禁止はこのようなフランチャイズ側の勝手な契約変更によるものでも有効になりますか?

 

このような質問が出てきます。フランチャイズはもちろん、様々な企業でも辞める場合は、「競業避止義務」という問題が出てくるということを知っておくとよいでしょう。

 

 

競業避止義務は、雇用契約に明記されることが一般的です。多くの企業では、従業員が退職後一定期間、同業他社で働くことが禁止されることが規定されています。フランチャイズでの契約で多いのは、同業他社以外の業種で働くことも制限されるという規定です。

 

なぜ競業避止義務があるのかというと、フランチャイズに加盟した方がフランチャイズ本部から得た業界のノウハウや技術を競合他社に流出させることを防ぐことが目的となります。これが営業秘密の保護の観点です。

 

そしてもう一つ、商圏や顧客の保護があります。例えばフランチャイズで加盟した時にいたお客様を、フランチャイズで辞めた後も新しいお店で顧客としてきてもらうという事は、フランチャイズ側からするとしてほしくない行為です。そのため、

 

契約終了後〇念は同じ業種の仕事をしてはならない。

〇km圏内において同業に従事してはならない。

 

フランチャイズによって内容は違いますが、このような内容の契約書にサインをすることになります。フランチャイズ加盟店経営者が競業違反を行った場合、フランチャイズ本部は契約違反として訴訟を起こすことができます。そのため、フランチャイズ加盟店経営者は、契約内容をよく理解し、契約に違反しないように注意する必要があります。

 

この契約はどうなの?と思った方はフランチャイズ・ビジネス専門のコンサルタントの方に無料相談できる窓口もありますので、ぜひご利用ください。(フランチャイズ相談センター

競業と判断されるか微妙なケースは?

フランチャイズを辞めた後に、競業と判断されるか微妙なケースがあります。

 

フランチャイズの便利屋を辞めてリフォーム会社をしようと考えていますが競業になりますか?

フランチャイズの便利屋を辞めて高齢者向け弁当宅配業をしようと考えていますが競業になりますか?

 

同じ業種ではないけれど、便利屋でも同じような業務を行うことができるという部分があります。フランチャイズの契約が満了したから辞めて、次の仕事をはじめたら競業違反行為だと言われてしまったら大問題です。

 

フランチャイズを辞めてやろうと考えている仕事で競業避止義務の違反が問題となるかどうかは、契約内容や競業避止期間の長さ、業界の性質などによって異なるため、具体的な状況に応じて専門家に相談することをおすすめします。

 

ネットで検索するとフランチャイズ契約に関する法律情報に詳しい弁護士の先生も多数いらっしゃいます。様々な情報をもっていらっしゃるので、実積の多い先生を見つけるとよいでしょう。30分5,000円~10,000円くらいの費用がかかりますが安心できるアドバイスがもらえるはずです。

 

フランチャイズ・ビジネス専門のコンサルタントの方に無料相談できる窓口もありますので、ぜひご利用ください。(フランチャイズ相談センター

フランチャイズ契約の段階で気を付けておくこと

フランチャイズで便利屋を独立開業するという場合に気を付けなければいけないのは次の5つのポイントです。

 

契約書の確認

契約書のフランチャイズ契約の条件や規定を十分に理解し、納得してから署名することが重要です。不明点があれば必ず質問するようにしましょう。

確認すべきポイント例)ロイヤルティー料・広告費用・開業費用・契約期間と更新について・エリアについて・マニュアル・違約金・契約解除条件・知的財産権

 

経営サポートの確認

フランチャイズ加盟店としての経営を支援するサポート体制が整っているかどうかも重要です。

確認すべきポイント例)開業前の支援・運営支援・商品開発・マーケティング支援など

 

初期費用の明確化

フランチャイズ加盟には、契約金やロイヤルティー、広告費用などの初期費用が明確に示されているかどうか確認しましょう。特に、追加費用が発生する可能性があるかどうかを確認することも大切です。開業後に追加費用を言ってきたという事例もあります。もしもあると説明された場合は、口頭ではなく書類に記載するよう求めましょう。

 

競合排除条項の確認

契約書には、加盟店が特定の競合他社との取引を禁止する「競合排除条項」が含まれることがあります。この条項がある場合、自身のビジネスが制限される可能性があるため、しっかりと確認しましょう。

 

契約解除の条件

万が一、契約を解除する必要が生じた場合には、どのような条件で契約を解除できるかを確認することも重要です。また、解除に際してどのような費用(違約金など)がかかるかも確認し、事前に予算を立てるようにしましょう。

悪徳フランチャイズの存在も知っておこう

説明会や契約で、こういうフランチャイズ側の態度を感じたら、冷静になりましょう。

 

  • 加盟を急がせる
  • しつこく勧誘してくる
  • いい話しかせず悪い話はしない

 

また、開業してから態度が変わってしまうようなフランチャイズ本部も存在するようです。こういったフランチャイズはフランチャイズの募集がしばらくするとなくなっている事も多く、やはり大手での開業が安心だと感じてしまいます。

 

加盟金ゼロだったけれど様々な費用が高額で、初期費用がどんどん上がり話と違うと感じました。

フランチャイズ契約に記載があったようなフォローがなく、集客できないまま時間がすぎています。どう集客していいかわかりません。

 

納得いかないからと契約を解除して脱退しようとしても、本部からは違約金の請求があり、最悪の場合は自己破産ということにもなりかねません。

 

ひとりで悩み抱え込んでも先へ進ことはできません。フランチャイズ・ビジネス専門のコンサルタントの方に無料相談できる窓口もありますので、ぜひご利用ください。(フランチャイズ相談センター

フランチャイズの独立開業・脱退で困ったら

何度もこちらのサイトで書いていますが、「フランチャイズ選びは慎重に」ということが分かってもらえたでしょうか。もうすでに開業している方のなかで、もしも集客でお困りであればぜひご相談ください。

 

管理人は現役の便利屋です。お陰様で開業5年目になりますが、スタッフ2名バイト数名で月商300万~500万前後の売上を安定的に出すことが出来ています。

 

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