便利屋フランチャイズを脱退するときはどのような決まりがあるのかも知っておきましょう。実際フランチャイズを脱退して独立した時にトラブルになることもあります。

便利屋フランチャイズは途中で脱退できる?裁判や違約金、競業避止義務について

脱退を解説

 

便利屋フランチャイズを辞めたいと思った時のために、脱退方法や違約金の有無について知っておきましょう。

 

また、フランチャイズに加盟したことがある方は、競業避止義務がとてもやっかいだったと話しています。競業避止義務についてどういった点が問題となるのか、詳しく解説しようと思います。

 

これからフランチャイズに加盟しようと思っている方や、フランチャイズを辞めて自分で独立して事業をしようと考えている方は知っておくことが必要です。

 

 

フランチャイズの解約方法について

契約終了

 

最も穏便にトラブルなく解約できる方法です。また、契約更新がないので違約金が発生せずに契約を終わらせることができます。

 

多くの便利屋フランチャイズでは契約期間が公開されているので、辞めたいと思ったときに「ここまで頑張ってみよう」と思うある程度の目安ができます。

 

便利屋フランチャイズ契約期間一覧

 

1~3年の所が多いようです。様々な業種の契約を見てみると、5年くらいのものが多いので、便利屋は比較的に早い所が多いということがわかります。

 

契約期間の考え方は、加盟店が投下した資本を回収するのに必要な十分な期間を考慮して定めるのが通常です。

 

フランチャイズチェーン協会 フランチャイズQ&Aのページより引用

 

期間が短い所は、それだけ初期費用の回収が早いという事がわかります。フランチャイズの中には更新料が必要な本部もあるので、加盟前に確認しておきましょう。

 

任意解約

 

契約期間内に何らかの事情があり解約するケースはこちらに当てはまります。

 

便利屋に限らずフランチャイズ契約では辞める時に、違約金としてロイヤリティが深く関わってくる場合もあることを覚えておいてください。

 

  • フランチャイズ契約を辞めるとなった場合に、ロイヤリティの〇ヶ月分の違約金が発生
  • ロイヤリティの滞納があった場合は全額の支払いプラス違約金が発生

 

便利屋だけではなくフランチャイズ全体的に言えることですが、フランチャイズ本部が急にロイヤリティの値上げを言って来たり、加盟時に説明がなかったような費用を言ってきたりすることもあります。

 

そのため、経営悪化によりフランチャイズを辞めなくてはならない方も出てきます。

 

合意契約時の解約

 

契約書に中途解約に関する記載がない場合に、加盟店と本部との話合いで解約することです。

 

契約解除

 

加盟店が契約に違反したために、契約期間中に解約となってしまうケースです。契約による約定解除と、法律による法定解除があります。

 

任意解約と同様に違約金なども関わるため、話がこじれて裁判になるケースもあります。

フランチャイズ脱退に関する契約書の項目

便利屋に限らずフランチャイズ契約では、規則を破って逃げてしまうようなことを「足抜け」と表現するのだそうです。

 

足抜けをされないように、フランチャイズ本部は違約金を設定しています。

 

たくさんのフランチャイズを見てきた研究者の方が言うには、今は昔ほど厳しい決まりごとは契約書に書いてないのだそうです。

 

あまりにも加盟店を縛り付けるような契約書を作ってしまうと、今は違法性があると言われてしまう時代になったからです。

 

「公序良俗に反する」「独占禁止法の優越的地位の濫用である」とならないために、細心の注意を払って作られています。しかし、実際に裁判になったケースもあるようです。

実際に裁判になったケースとは?

 

便利屋フランチャイズではありませんが、「おうちの御用聞き家工房」を経営している株式会社HITOSUKEは、ふすま・障子・網戸の張替え・およびリフォーム事業を行う「金沢屋」というフランチャイズも経営しています。

 

こちらのYouTubeでは、その「金沢屋」の集団訴訟について解説があります(2分過ぎあたりからです)。

 

結論を言うと、加盟店側と本部が裁判をした場合、競業避止義務に関しては本部が強いということが語られています。しかし、まれに本部が負けるというケースもあるようです。

 

また、動画の後半部分ではロイヤリティを上げることで、うまくいっていない加盟店を切り捨てていくような原状もあるという事も語られています。

競業避止義務でフランチャイズ本部と加盟店との問題

弁護士ドットコムという弁護士の方に相談するサイトには、様々なフランチャイズの相談が掲載されています。(参考:弁護士ドットコムhttps://www.bengo4.com/

 

そのなかでも、フランチャイズでは辞める時にかかる違約金や損害賠償の請求、そしてこの「競業避止義務」という言葉が出てくることが多いようです。

 

フランチャイズで契約をしていましたが、本部から離れて独立しようかと考えています。独立した際は商標などの仕様は使わずに続けたいと考えています。競業避止義務は憲法の職業選択の自由を犯すのではないか?と考えていますがどうなんでしょうか?

加盟後に契約書には記載してないような費用がかかり、ロイヤリティも高く、月々の支払いが悪くなってきているので退会を考えています。退会して個人で始める場合について質問です。競売禁止はこのようなフランチャイズ側の勝手な契約変更によるものでも有効になりますか?

 

このような質問が出てきます。フランチャイズはもちろん、様々な企業でも辞める場合は、「競業避止義務」という問題が出てくるということを知っておくとよいでしょう。

 

 

競業避止義務は、雇用契約に明記されることが一般的です。多くの企業では、従業員が退職後一定期間、同業他社で働くことが禁止されることが規定されています。フランチャイズでの契約で多いのは、同業他社以外の業種で働くことも制限されるという規定です。

 

なぜ競業避止義務があるのかというと、フランチャイズに加盟した方がフランチャイズ本部から得た業界のノウハウや技術を競合他社に流出させることを防ぐことが目的となります。これが営業秘密の保護の観点です。

 

そしてもう一つ、商圏や顧客の保護があります。例えばフランチャイズで加盟した時にいたお客様を、フランチャイズで辞めた後も新しいお店で顧客としてきてもらうという事は、フランチャイズ側からするとしてほしくない行為です。そのため、

 

契約終了後〇年は同じ業種の仕事をしてはならない。

〇km圏内において同業に従事してはならない。

 

フランチャイズによって内容は違いますが、このような内容の契約書にサインをすることになります。フランチャイズ加盟店経営者が競業違反を行った場合、フランチャイズ本部は契約違反として裁判を起こすことができます。

 

そのため、フランチャイズ加盟店経営者は、契約内容をよく理解し、契約に違反しないように注意する必要があります。

競業と判断されるか微妙なケースは?

フランチャイズを辞めた後に、競業と判断されるか微妙なケースがあります。

 

フランチャイズの便利屋を辞めてリフォーム会社をしようと考えていますが競業になりますか?

フランチャイズの便利屋を辞めて高齢者向け弁当宅配業をしようと考えていますが競業になりますか?

 

同じ業種ではないけれど、便利屋でも同じような業務を行うことができるという部分があります。フランチャイズの契約が満了したから辞めて、次の仕事をはじめたら競業違反行為だと言われてしまったら大問題です。

 

フランチャイズを辞めてやろうと考えている仕事で競業避止義務の違反が問題となるかどうかは、契約内容や競業避止期間の長さ、業界の性質などによって異なるため、具体的な状況に応じて専門家に相談することをおすすめします。

 

ネットで検索するとフランチャイズ契約に関する法律情報に詳しい弁護士の先生も多数いらっしゃいます。様々な情報をもっていらっしゃるので、実積の多い先生を見つけるとよいでしょう。30分5,000円~10,000円くらいの費用がかかりますが安心できるアドバイスがもらえるはずです。

 

フランチャイズ・ビジネス専門のコンサルタントの方に無料相談できる窓口もありますので、ぜひご利用ください。(フランチャイズ相談センター

フランチャイズ契約の段階で気を付けておくこと

フランチャイズで便利屋を独立開業するという場合に気を付けなければいけないのは次の5つのポイントです。

 

契約書の確認

契約書のフランチャイズ契約の条件や規定を十分に理解し、納得してから署名することが重要です。不明点があれば必ず質問するようにしましょう。

確認すべきポイント例)ロイヤルティー料・広告費用・開業費用・契約期間と更新について・エリアについて・マニュアル・違約金・契約解除条件・知的財産権

 

経営サポートの確認

フランチャイズ加盟店としての経営を支援するサポート体制が整っているかどうかも重要です。

確認すべきポイント例)開業前の支援・運営支援・商品開発・マーケティング支援など

 

初期費用の明確化

フランチャイズ加盟には、契約金やロイヤルティー、広告費用などの初期費用が明確に示されているかどうか確認しましょう。特に、追加費用が発生する可能性があるかどうかを確認することも大切です。開業後に追加費用を言ってきたという事例もあります。もしもあると説明された場合は、口頭ではなく書類に記載するよう求めましょう。

 

競合排除条項の確認

契約書には、加盟店が特定の競合他社との取引を禁止する「競合排除条項」が含まれることがあります。この条項がある場合、自身のビジネスが制限される可能性があるため、しっかりと確認しましょう。

 

契約解除の条件

万が一、契約を解除する必要が生じた場合には、どのような条件で契約を解除できるかを確認することも重要です。また、解除に際してどのような費用(違約金など)がかかるかも確認し、事前に予算を立てるようにしましょう。

悪徳フランチャイズの存在も知っておこう

説明会や契約で、こういうフランチャイズ側の態度を感じたら、冷静になりましょう。

 

  • 加盟を急がせる
  • しつこく勧誘してくる
  • いい話しかせず悪い話はしない

 

また、開業してから態度が変わってしまうようなフランチャイズ本部も存在するようです。こういったフランチャイズはフランチャイズの募集がしばらくするとなくなっている事も多く、やはり大手での開業が安心だと感じてしまいます。

 

加盟金ゼロだったけれど様々な費用が高額で、初期費用がどんどん上がり話と違うと感じました。

フランチャイズ契約に記載があったようなフォローがなく、集客できないまま時間がすぎています。どう集客していいかわかりません。

 

納得いかないからと契約を解除して脱退しようとしても、本部からは違約金の請求があり、最悪の場合は自己破産ということにもなりかねません。

 

こちらの記事は、フランチャイズの説明会についてまとめたものです。

フランチャイズの独立開業・脱退で困ったら

フランチャイズに加盟している方は契約書をよく読むことをおすすめします。

 

まず、脱退したいと思ってもすぐに辞めさせてくれるわけではありません。3ヶ月~6か月前くらいに、事前通知することが必要です。

 

契約期間がある場合は、契約満了で辞めることを本部に相談するとトラブル回避できるでしょう。契約内容によっては自動更新が行われることもあるので、自分で申し出ておくことをおすすめします。

 

契約書に途中解約についての記載があるのであれば、家庭の事情や金銭面での事情を本部に相談すると、契約期間内でも解約できる可能性もあります。

 

ひとりで悩み抱え込んでも先へ進ことはできません。フランチャイズ・ビジネス専門のコンサルタントの方に無料相談できる窓口もありますので、ぜひご利用ください。(フランチャイズ相談センター

フランチャイズ選びは慎重に

何度もこちらのサイトで書いていますが、「フランチャイズ選びは慎重に」ということが分かってもらえたでしょうか。もうすでに開業している方のなかで、もしも集客でお困りであればぜひご相談ください。

 

管理人は現役の便利屋です。お陰様で開業6年目になりますが、スタッフ2名バイト数名で月商300万~500万前後の売上を安定的に出すことが出来ています。

 

30分~1時間くらいの無料相談も受け付けていますので、まずは無料メール相談にてご連絡ください。

 

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